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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第二条 (付記登記)

平成三十年法務省令第二十八号府省令
(付記登記)

第二条

法第四十四条第一項の事項の登記は、付記登記によってするものとする。

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