(帳簿等)
第五条
登記所には、法定相続人情報つづり込み帳及び職権付記登記事件簿を備えるものとする。
2法定相続人情報つづり込み帳には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第十九条の規定にかかわらず、関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、法定相続人情報の内容を書面に出力したもの及び第二条の付記登記に関する書類をつづり込むものとする。
登記所には、法定相続人情報つづり込み帳及び職権付記登記事件簿を備えるものとする。
2法定相続人情報つづり込み帳には、不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第十九条の規定にかかわらず、関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し、提出された資料、法定相続人情報の内容を書面に出力したもの及び第二条の付記登記に関する書類をつづり込むものとする。