(保存期間) 第六条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。一法定相続人情報付記登記を抹消した日から三十年間二職権付記登記事件簿に記録された情報立件の日から五年間2法定相続人情報つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から十年間とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗