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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第六条 (保存期間)

平成三十年法務省令第二十八号府省令
(保存期間)

第六条

次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 法定相続人情報付記登記を抹消した日から三十年間
  2. 職権付記登記事件簿に記録された情報立件の日から五年間

2法定相続人情報つづり込み帳の保存期間は、作成の年の翌年から十年間とする。

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