(勧告等)
第四条
法第四十四条第二項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
- 一長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号
- 二所有権の登記名義人となり得る者
2法第四十四条第二項に規定する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
- 一長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所
- 二登記の申請に必要な情報
法第四十四条第二項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
2法第四十四条第二項に規定する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。