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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第四条 (勧告等)

平成三十年法務省令第二十八号府省令
(勧告等)

第四条

法第四十四条第二項に規定する勧告は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。

  1. 長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号
  2. 所有権の登記名義人となり得る者

2法第四十四条第二項に規定する通知は、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。

  1. 長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所
  2. 登記の申請に必要な情報

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