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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令 第三条 (登記の手続等)

平成三十年法務省令第二十八号府省令
(登記の手続等)

第三条

登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。

2法第四十四条第一項の法務省令で定める事項は、第一条第二項第五号及び第六号に規定する事項とする。

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