(登記の手続等)
第三条
登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。
2法第四十四条第一項の法務省令で定める事項は、第一条第二項第五号及び第六号に規定する事項とする。
登記官は、職権で法第四十四条第一項の事項の登記をしようとするときは、職権付記登記事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件の際に付した番号並びに不動産所在事項を記録するものとする。
2法第四十四条第一項の法務省令で定める事項は、第一条第二項第五号及び第六号に規定する事項とする。