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不動産登記規則 第三十八条 (申請の却下)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請の却下)

第三十八条

登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。

2前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

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