(代替措置等申出の取下げ)
第二百二条の八
代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を代替措置等申出書を提出した登記所に提出する方法によってしなければならない。
2代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
3登記官は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第三十八条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。