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不動産登記規則 第百五十五条 (抹消された登記の回復)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(抹消された登記の回復)

第百五十五条

登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。

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