(敷地権の登記がある建物の権利に関する登記) 第百五十六条 登記官は、法第七十三条第三項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗