(法人識別事項)
第百五十六条の二
法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一会社法人等番号を有する法人当該法人の会社法人等番号
- 二会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの当該外国の名称
- 三前二号のいずれにも該当しない法人当該法人の設立の根拠法の名称
法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。