条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百五十六条の四 (法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)

第百五十六条の四

第百五十六条の二各号に定める事項(第百五十七条第三項第百九十六条第一項第四号及び第百九十八条第一項において「法人識別事項」という。)に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

e-Gov法令検索で第百五十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百五十六条の四(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十六条の三(法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報) 不動産登記規則 目次 第百五十六条の五(国内連絡先事項) →