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不動産登記規則 第百五十六条の五 (国内連絡先事項)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(国内連絡先事項)

第百五十六条の五

第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項
    1. 国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
    2. 国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
  2. 国内連絡先となる者がないときは、その旨

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