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不動産登記規則 第百五十六条の七 (国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)

第百五十六条の七

国内連絡先事項に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

2前項の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて変更後又は更正後の国内連絡先事項についての前条第一項各号に掲げる情報を提供しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

3第百五十六条の五第一号に掲げる事項についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合には、前項の規定にかかわらず、前条第一項第一号ロに掲げる情報を提供することを要しない。

4第一項の登記を申請する場合には、令別表の二十五の項添付情報欄イの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。

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