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不動産登記規則 第百五十六条の六 (国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)

第百五十六条の六

前条各号に掲げる事項(次条第一項及び第二項、第百五十六条の九並びに第百五十七条第三項において「国内連絡先事項」という。)を申請情報の内容とする登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。

  1. 国内連絡先となる者があるときは、次に掲げる情報
    1. 前条第一号イに掲げる事項を証する情報
    2. 国内連絡先となる者の承諾を証する当該国内連絡先となる者が作成した情報
  2. 国内連絡先となる者がないときは、前条第二号に掲げる事項を証する情報

2前項第一号ロに掲げる情報を記載した書面には、令第十九条第二項に規定する印鑑に関する証明書に代えてこれに準ずる印鑑に関する証明書を添付することができる。

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