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不動産登記規則 第百五十六条の九 (国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)

第百五十六条の九

登記官は、国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の住所が国内にあるときは、当該国内連絡先事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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