(登記事項証明書の種類等)
第百九十六条
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一全部事項証明書登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
- 二現在事項証明書登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
- 三何区何番事項証明書権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
- 四所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに当該登記名義人が二人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
- 五一棟建物全部事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
- 六一棟建物現在事項証明書一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2前項第一号、第三号及び第五号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。