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抵当証券法施行細則
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抵当証券法施行細則 第二十四条
昭和六年司法省令第二十二号
府省令
第二十四条
抵当証券法
第三条第三項ノ
規定ニ依リ提出スベキ登記事項証明書ハ不動産登記規則
第百九十六条第一項第二号ノ
現在事項証明書ヲ以テ足ル
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この条文が参照している条文
抵当証券法 第3条
不動産登記規則 第196条
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