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抵当証券法施行細則 第二十三条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第二十三条

同一ノ登記所ニ対シ同時ニ数個ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ抵当証券法第三条第一項第五号ノ書面ハ一個ノ申請書ノミニ一通ヲ添附スルヲ以テ足ル

2前項ノ場合ニ於テハ他ノ各申請書ニ其ノ旨ヲ附記スベシ

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