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抵当証券法施行細則 第五十三条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第五十三条

抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルニハ申請書、抵当証券及代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面ヲ提出スベシ

2抵当証券法第十七条前段ノ規定ニ依リ前項ノ申請ヲ為スニハ変更ニ付利害関係ヲ有スル者ノ承諾書ヲモ提出スベシ

3第一項ノ申請ハ申請人(代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ代理人)証券ヲ作成シタル登記所ニ出頭シテ之ヲ為スベシ

4第二十二条第二十三条第二十六条ノ規定ハ本条ノ申請ニ付之ヲ準用ス

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