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抵当証券法 第十七条

昭和六年法律第十五号法律

第十七条

抵当証券ノ記載ノ錯誤又ハ遺漏ガ登記ノ錯誤又ハ遺漏ニ基カザル場合ニ於テハ所持人ハ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルコトヲ得債務者ノ表示ノ変更其ノ他ノ事由ニ因リ登記ヲ変更又ハ更正シタル為抵当証券ノ記載ガ登記ト符合セザルニ至リタル場合亦同ジ

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