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抵当証券法施行細則 第二十六条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第二十六条

申請人ハ申請書ニ添附シタル書面ノ原本ノ還付ヲ請求スルコトヲ得但シ当該申請ノ為ニノミ作成セラレタル委任状其ノ他ノ書類ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

2前項ノ請求ヲスル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且之ニ其ノ原本ト相違ナキ旨ヲ記載シタル謄本ヲ添附スベシ

3登記官ガ書面ノ原本ヲ還付スルトキハ其ノ謄本ニ原本還付ノ旨ヲ記載シテ捺印スベシ

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