条文くん法令検索 AIに質問する

抵当証券法施行細則 第五十二条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第五十二条

登記官ガ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニハ変更欄ニ変更ノ事項(変更ノ年月日ヲ含ム)及年月日ヲ記載シ其ノ末尾ニ捺印シ且変更前ノ記載事項ヲ朱抹スベシ但シ一証券ノ(共同証券ナルトキハ各証券毎ニ其ノ)抵当権ノ全部ガ消滅スルニ至リタル場合(但シ債権全部ノ消滅ニ因ル場合ヲ除ク)ニ於テハ其ノ証券ニ附録第十一号様式ニ依ル印ヲ押捺シテ朱抹ニ代フベシ

2前項但書ノ印ヲ押捺シタル証券ノ抵当権ノ全部又ハ一部ノ記載ヲ復活スルニハ変更欄ニ変更ノ記載ヲ為スノ外右ノ印ヲ朱抹シ傍ニ附録第十二号様式ニ依ル印ヲ押捺スベク一部復活ノ場合ニハ復活セザル部分ノ目的ノ記載ヲ朱抹スベシ

3変更欄ガ記載ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ登記官ハ継続用紙ヲ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ

4変更欄ノ記載ヲ為スニハ一事項毎ニ縦線ヲ劃スベシ

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行細則第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条 抵当証券法施行細則 目次 第五十三条 →