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抵当証券法 第三条

昭和六年法律第十五号法律

第三条

抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス

  1. 申請書
  2. 抵当権者ノ登記識別情報ノ内容ヲ記載シタル書面
  3. 手形其ノ他ノ債権ニ関スル証書
  4. 抵当証券発行ノ特約ノ登記ナキトキハ抵当権設定者又ハ第三取得者及債務者ノ同意書
  5. 代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面

2前項第三号ノ証書ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス

3第一条第二項ノ申請ヲ為スニハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且他ノ登記所ノ管轄ニ属スル目的物ノ登記事項証明書並ニ其ノ登記所ノ数ニ応ジ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ提出スルコトヲ要ス

4抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納付スルコトヲ要ス

5前項ノ手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス

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