第二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ抵当証券ヲ発行スルコトヲ得ズ一抵当権ガ根抵当ナルトキ二抵当権ニ付本登記ナキトキ三債権ノ差押若ハ仮差押ノ登記又ハ抵当権ノ処分禁止若ハ抵当権ヲ他ノ債権ノ担保ト為シタル旨ノ登記アルトキ四債権又ハ抵当権ニ附シタル解除条件ノ登記アルトキ五抵当証券発行ノ特約ナキトキ e-Gov法令検索で第二条を開く ↗