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抵当証券法 第五条

昭和六年法律第十五号法律

第五条

登記官ハ抵当証券交付ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ付シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ要ス但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

  1. 其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ
  2. 第二条ニ規定スル事由アルトキ
  3. 申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ
  4. 申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ
  5. 申請書ガ方式ニ適合セザルトキ
  6. 必要ナル書面ヲ提出セザルトキ
  7. 手数料ヲ納付セザルトキ

2第一条第二項ノ申請アリタル場合ニ於テハ登記官ハ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ各管轄登記所ニ送付シ其ノ管轄ニ属スル目的物ニ付抵当証券ヲ作成スベキ旨ヲ嘱託スルコトヲ要ス

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