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抵当証券法 第六条

昭和六年法律第十五号法律

第六条

抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタルトキハ登記官(前条第二項ノ規定ニ依ル嘱託アリタルトキハ其ノ部分ニ付テハ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官)ハ遅滞ナク抵当証券ノ交付ニ付異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ申立ツベキ旨ヲ抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又ハ其ノ順位ノ譲渡人及先順位ヲ抛棄シタル者ニ催告スルコトヲ要ス但シ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

2嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ガ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタルトキハ其ノ旨ヲ嘱託ヲ為シタル登記所ニ通知スルコトヲ要ス

3第一項ノ催告ニハ第四条第一号及第三号乃至第七号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス

4債務者ニ対スル催告ニハ前項ノ事項ノ外第三条第一項第三号ノ証書ガ手形ナルトキハ其ノ表示及同条第二項ノ規定ニ依ル記載ヲモ記載スルコトヲ要ス

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