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抵当証券法 第七条

昭和六年法律第十五号法律

第七条

抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限リ之ヲ申立ツルコトヲ得

  1. 申請ニ付第二条ニ規定スル事由アルコト
  2. 債権ノ質入、差押又ハ仮差押アリタルコト
  3. 催告ニ記載シタル事項ガ登記簿ノ記録又ハ事実ト符合セザルコト
  4. 債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ヲ有スルコト

2異議ハ他ノ利害関係人ノ権利ニ関スル理由ニ基キ之ヲ申立ツルコトヲ得ズ

3異議申立ノ権利ハ予メ之ヲ抛棄スルコトヲ得ズ

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