手形法第七条、第十五条第一項、第十六条乃至第十八条、第三十九条第一項、第五十条及第六十九条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス
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附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。