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抵当証券法 第四十条

昭和六年法律第十五号法律

第四十条

手形法第七条第十五条第一項第十六条乃至第十八条第三十九条第一項、第五十条及第六十九条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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