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抵当証券法 第三十九条

昭和六年法律第十五号法律

第三十九条

抵当証券ノ所持人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条第一項ノ許可ヲ得タル日ヨリ一年、裏書人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ六月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

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