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抵当証券法 第三十八条

昭和六年法律第十五号法律

第三十八条

抵当証券ノ所持人又ハ償還ヲ為シタル裏書人ハ左ノ金額中支払アラザリシモノニ付其ノ前者又ハ債務者ニ対シ償還又ハ支払ノ請求ヲ為スコトヲ得

  1. 元本及支払ノ請求ヲ為シタル日迄ノ利息
  2. 支払ノ請求ヲ為シタル日後ノ元本ニ対スル法定利率ニ依ル利息但シ約定利率ガ法定利率ニ超ユルトキハ約定利率ニ依ル利息
  3. 第二十七条第二項ノ規定ニ依ル証明書作成ノ費用其ノ他ノ費用

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