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抵当証券法施行細則 第二十条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第二十条

抵当権ノ目的タル物件ガ五個以上ナルトキ又ハ抵当証券法第三条第一項第三号ノ手形アルトキハ抵当証券法第六条ノ規定ニ依リ発スベキ催告書ノ数ニ応ジ物件目録又ハ手形ノ写本ヲ提出セシムルコトヲ得

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