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抵当証券法施行細則 第二十一条
昭和六年司法省令第二十二号
府省令
第二十一条
抵当証券法
第四十一条ニ
依リ準用セラルル不動産登記法
第二十三条第一項前段ノ
場合ニハ申請書ニ登記識別情報ヲ提供スルコト能ハザル事由ヲ記載スベシ
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この条文が参照している条文
抵当証券法 第41条
不動産登記法 第23条
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