条文くん法令検索 AIに質問する

抵当証券法施行細則 第三十三条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第三十三条

抵当証券法第六条ノ規定ニ依リ催告ヲ為シタル後催告書ニ記載スベキ事項ニ付申請ノ変更又ハ更正アリタルトキハ登記官ハ更ニ一定ノ期間ヲ定メ異議ノ追加催告ヲ為スベシ

2前項ノ追加催告書ニハ前ニ為シタル催告ニ対シ過失ナクシテ異議ヲ申立ツルコト能ハザリシ事由及其ノ催告期間後ニ生ジタル事由ニ付テモ異議ヲ申立ツベキ旨ヲ記載スベシ

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行細則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条 抵当証券法施行細則 目次 第三十四条 →