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抵当証券法施行細則 第三十四条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第三十四条

登記官異議ノ催告ヲ為シタルトキハ催告簿ニ催告番号、事件番号、被催告人ノ住所氏名及催告ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ催告番号ヲ記載スベシ

2前条ノ規定ニ依リ異議ノ追加催告ヲ為シタルトキハ前項ノ記載ノ外催告簿ノ備考欄ニ追加催告ナル旨及前ニ為シタル催告ノ番号ヲ記載シ同時ニ前ニ為シタル催告ノ備考欄ニ追加催告ノ番号ヲ記載スベシ

3被催告人ノ住所不明等ノ為催告ヲ為スコト能ハザリシトキハ備考欄ニ其ノ旨ヲ記載スベシ

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