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抵当証券法施行細則 第三十五条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第三十五条

異議ノ催告ハ書留配達証明郵便又ハ信書便ノ役務ニシテ信書便事業者ニ於テ引受及配達ノ記録ヲ為スモノニシテ其ノ配達若クハ交付ノ事実ヲ証明スルモノヲ以テ之ヲ為スベシ

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