条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
抵当証券法施行細則
› 第三十二条
抵当証券法施行細則 第三十二条
昭和六年司法省令第二十二号
府省令
第三十二条
共同証券嘱託簿及共同証券受託簿ノ記載ハ一事件毎ニ各欄ヲ貫通シタル縦線ヲ劃シテ之ヲ為スベシ
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行細則第三十二条について教えてください」と聞く
← 第三十一条
抵当証券法施行細則 目次
第三十三条 →