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抵当証券法施行細則 第三十一条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第三十一条

受託登記所ノ登記官ガ前条ノ規定ニ依ル嘱託ヲ受ケタル場合ニ於テハ新ニ抵当証券交付ノ申請ヲ受ケタル場合ノ例ニ倣ヒ事件簿ニ第二十八条ノ規定ニ依ル記載ヲ為シ尚其ノ事件番号欄ニ「何登記所ヨリ受託」ト附記スベシ

2前項ノ場合ニ於テハ登記官ハ共同証券受託簿ニ共同証券受託簿番号、事件番号、嘱託登記所ノ名称、受託ノ月日及他ノ受託登記所アルトキハ其ノ名称ヲ記載シ且事件簿ニ共同証券受託簿番号ヲ記載スベシ

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