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抵当証券法 第十条

昭和六年法律第十五号法律

第十条

第六条ノ催告ヲ受ケタル者ハ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル事由ニ付テハ其ノ申立ヲ為シタルモノニ非ザレバ之ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ

2異議ノ申立ヲ理由ナシトスル裁判確定シタル場合ニ於テハ其ノ申立ヲ為シタル者ハ二月内ニ訴ヲ提起スルニ非ザレバ申立ヲ為シタル事由ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ

3前項ノ訴ノ提起アリタルトキハ裁判所ハ之ヲ公告スルコトヲ要ス

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