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抵当証券法施行細則 第二条 (農住組合法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)

昭和六年司法省令第二十二号府省令
(農住組合法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)

第二条

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 農住組合法による不動産登記の手続に関する省令(昭和五十六年法務省令第三十五号)
  2. 集落地域整備法による不動産登記の手続に関する省令(平成元年法務省令第一号)
  3. 市民農園整備促進法による不動産登記の手続に関する省令(平成二年法務省令第三十五号)

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申請書、嘱託書、通知書其ノ他抵当証券交付ニ関スル書類ハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外総テ交付申請又ハ作成嘱託アリタル毎ニ一ノ事件記録トシテ之ヲ編綴スベシ但シ抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項第三号ノ書面ノミハ別ニ之ヲ保管スベシ

2前項ノ規定ニ拘ラズ抵当証券法第三条第一項第二号ノ書面ノ提出アリタル場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタルトキハ登記官ハ速ニ其ノ書面ヲ廃棄スベシ

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