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抵当証券法施行細則 第一条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第一条

登記所ニハ左ノ帳簿ヲ備フ

  1. 抵当証券控綴込帳
  2. 事件簿
  3. 催告簿
  4. 共同証券嘱託簿
  5. 共同証券受託簿
  6. 受領証原符元簿
  7. 還納証券綴込帳
  8. 雑申請書類綴込帳

2前項ノ帳簿ハ年毎ニ別冊ト為スベシ但シ分冊スルコトヲ妨ゲズ

3登記所ニハ第一項ノ帳簿ノ外必要ナル帳簿ヲ備フルコトヲ得

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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