第一条
登記所ニハ左ノ帳簿ヲ備フ
- 一抵当証券控綴込帳
- 二事件簿
- 三催告簿
- 四共同証券嘱託簿
- 五共同証券受託簿
- 六受領証原符元簿
- 七還納証券綴込帳
- 八雑申請書類綴込帳
2前項ノ帳簿ハ年毎ニ別冊ト為スベシ但シ分冊スルコトヲ妨ゲズ
3登記所ニハ第一項ノ帳簿ノ外必要ナル帳簿ヲ備フルコトヲ得
登記所ニハ左ノ帳簿ヲ備フ
2前項ノ帳簿ハ年毎ニ別冊ト為スベシ但シ分冊スルコトヲ妨ゲズ
3登記所ニハ第一項ノ帳簿ノ外必要ナル帳簿ヲ備フルコトヲ得
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。