条文くん法令検索 AIに質問する

抵当証券法 第十三条

昭和六年法律第十五号法律

第十三条

第三条第一項第三号ノ書面ノ提出アリタル場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタルトキハ登記官ハ抵当証券ヲ交付シタル旨ヲ其ノ書面ニ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ申請人ニ還付スルコトヲ要ス其ノ書面中ニ手形アルトキハ其ノ手形ハ爾後効力ヲ有セズ

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条 抵当証券法 目次 第十四条 →