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抵当証券法施行細則 第四十八条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十八条

登記官ハ申請人ヲシテ第二十八条ノ規定ニ依リ交付シタル受領証ノ裏面ニ抵当証券(及抵当証券法第十三条ノ規定ニ依ル還付書面アルトキハ其ノ書面)受領ノ年月日ヲ記載シ且記名セシメタル上之ト引換ニ抵当証券(及還付書面アルトキハ其ノ書面)ヲ交付スベシ

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