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抵当証券法施行細則 第二十八条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第二十八条

登記官ガ申請ヲ受附ケタルトキハ事件簿ニ受附ノ月日、事件番号、申請人ノ住所氏名、債権額及抵当権ノ目的ノ表示ヲ記載シ且附録第七号様式ニ依ル受領証原符及受領証ニ相当ノ記載ヲ為シ其ノ受領証ヲ申請人ニ交付スベシ

2前項ノ記載ヲ為ス場合ニ於テ申請人ガ多数ナルトキハ申請書ニ掲ゲタル筆頭ノ者ノ住所氏名及他ノ人員ヲ記載スルヲ以テ足ル抵当権ノ目的ガ多数ナルトキ亦之ニ準ズ

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