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抵当証券法施行細則 第四十七条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十七条

数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スル場合ニハ嘱託登記所ニ在リテハ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ、受託登記所ニ在リテハ同号(ロ)ノ様式ニ依ル印ヲ夫夫其ノ作成ニ係ル証券ニ押捺スベシ

2嘱託登記所ノ登記官ガ前項ノ証券ヲ一括スルニハ其ノ作成ニ係ル証券ヲ最表面ト為シテ各証券ヲ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ

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