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抵当証券法施行細則 第四十六条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十六条

前条第一号及第二号ノ登記ガ後日抹消セラレタル場合ニ於テ証券所持人ノ請求アリタルトキハ登記官ハ前条ノ印ヲ朱抹シ捺印スベシ

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