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抵当証券法施行細則 第四十九条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第四十九条

抵当証券法第十三条ノ規定ニ依リ還付スル書面ニハ附録第十四号様式ニ依ル印及登記所ノ印ヲ押捺スベシ但シ交付スベキ証券ガ共同証券ナル場合ニハ右ノ印ニハ嘱託登記所作成ノ証券ノ番号ノミヲ記入シ之ニ(共)ナル文字ヲ冠スベキモノトス

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