条文くん法令検索 AIに質問する

抵当証券法施行細則 第五十条

昭和六年司法省令第二十二号府省令

第五十条

登記官抵当証券ヲ作成シタルトキハ附録第二号様式ニ依ル抵当証券控用紙ニ其ノ抵当証券ノ記載ト同一ノ記載ヲ為シ且事件番号ヲ附記シ証券番号順ニ依リ之ヲ抵当証券控綴込帳ニ綴込ムベシ

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行細則第五十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条 抵当証券法施行細則 目次 第五十一条 →