条文くん法令検索 AIに質問する

抵当証券法 第十四条

昭和六年法律第十五号法律

第十四条

抵当証券ノ発行アリタルトキハ抵当権及債権ノ処分ハ抵当証券ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ

2抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十三条 抵当証券法 目次 第十五条 →