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抵当証券法 第十四条
昭和六年法律第十五号
法律
第十四条
抵当証券ノ発行アリタルトキハ抵当権及債権ノ処分ハ抵当証券ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
2
抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ
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この条文が引用された裁判例
土地競売申立一部却下決定に対する執行抗告事件
東京高等裁判所 平成4年3月30日 平成3(ラ)422
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