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抵当証券法 第十二条

昭和六年法律第十五号法律

第十二条

抵当証券ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス

  1. 証券ノ番号
  2. 第四条第一号及第三号乃至第九号ニ掲グル事項
  3. 登記所ノ表示
  4. 証券作成ノ年月日

2嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ルモノト一括シ之ニ各証券ハ同一ノ債権ノ為ニ作成シタルモノナル旨ヲ記載シ且記名捺印スルコトヲ要ス

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