(再交付の抵当証券の記載事項) 第六条 再交付する抵当証券には、法第二十二条において準用する法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第三条第二号及び第三号に掲げる事項二再交付する旨及びその事由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗